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こんにちは!LIOです。
今回の記事では、スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で得た利益にかかる税金の仕組みを解説します。
この記事でわかること
- ブックメーカーの税金に関する知識
- 納税が必要となる条件
- 一時所得の確定申告手順
- ブックメーカーの税金に関する疑問の解消
当サイトでご紹介しているスポーツベットアイオーは、ギャンブルのカテゴリーに分類されます。
そのため、スポーツベットアイオーで得た利益も当然、納税対象となります。
ただ、税金に関しては複雑な部分も多いので、完璧に理解していない方がほとんどというのが現状です。
ですので、本記事ではスポーツベットアイオーで得た利益の納税条件とその計算方法などについて詳しく解説します。
誤って『脱税』とならないように、今回の内容はしっかりと理解しておく必要があります。
当サイトでは...
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この記事の目次
【結論】稼いだ利益は納税の対象
冒頭でも記載しましたが、ブックメーカーで獲得した『利益』に関しては、納税の対象となります。
・ブックメーカー
・競馬
・競艇
・競輪
・パチンコ
上記に記載されているギャンブルで発生した利益は所得として計算され、正確に申告を行う必要があります。
獲得した利益もそうですが、ユーザーの現在の所得状況によっても申告条件や納税の計算方法が異なります。
重要な点は、申告が必要となるのはブックメーカーで得た全ての利益という点です。
つまり、合計収支がプラスの場合に申告が必要となる訳ではなく、勝利金からその賭けに使用した原資を引いた額を申告しなければなりません。
ここは多くの方が勘違いしやすい部分です。
後の章で申告が必要となる条件と計算方法を記載しているので、このまま読み進めてくださいね。
勝利金ベースの申告が必要となります!
ブックメーカーで得た利益は一時所得
まず理解しておきたいのが、ブックメーカーで得た利益は『一時所得』に分類されるということ。
一時所得とは
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得。
国税庁HP|一時所得より引用
ちなみに、一時所得に計上されるのは下記のような収入になります。
- 生命保険や損害保険などの一時金や満期返戻金
- 賞金・賞品
- 法人からの贈与金品
- ギャンブルの払戻金
- 異質物の報労金
- ふるさと納税の返礼品
肝心なのは、ブックメーカーで発生したどの金額を申告する必要があるのかという点です。
ここまで何度か記述していますが、申告が必要なのはブックメーカーで発生した全利益です。つまり払戻金をベースに、申告額を計算するということ。
下記の表をご覧ください。
勝利金 (=払戻金-賭け金) | 100万円 ※課税対象 |
負け金額 (負け額) | 150万円 ※対象外 |
合計損益 | 100万円-150万円=-50万円 (勝利金-負け額) ※対象外 |
この表に記載されているように、勝利金の全てが納税対象となるのです。
仮に、年間の勝利金額が100万円、年間の損失額が50万円とした場合...
このように計算してしまうユーザーがいますが、これは間違いです。
それまでの負け額や損益は関係なく、勝利した賭けで得た利益額の合計を申告する必要があります。
次の章で計算方法をご紹介していますが、経費として認められるのは、勝利した賭けに使用した原資のみ。
ということは、年間で負けた金額が勝利金よりも多く、累計損益が赤字だったとしても、1度でも獲得した勝利金は申告しなければなりません。
負け額の方が多いからといって申告しないと脱税となってしまうので、注意しておきましょう。
勘違いしやすい部分ですので、注意が必要!
納税する金額の計算方法
では、ブックメーカーで獲得した利益を申告する際の計算方法を解説します。
申告する利益額の計算方法
ブックメーカーで得た利益は一時所得として計算すると解説しましたね。
その一時所得は、以下の計算式で確定させます。
- 一時所得=(年間利益-特別控除額50万円)÷2
前の章でご紹介した方法(年間の払戻金-勝利した賭けに使用した原資=申告が必要な金額)で年間利益を計算し、上記の式に当てはめます。
次に計算した金額から、一時所得で認められている50万円の特別控除を引きます。
そこから算出された金額を、さらに2で割ることで、年間の一時所得額が確定します。
確定した年間の一時所得に、給与などを含めたその他の所得を合算することで年間合計所得が算出されます。
あとは、その所得金額に当てはまる税率をかけ、納税額が確定します。
下記は所得税額を算出する計算式です。
- 所得税額=全ての所得額(その他の所得+一時所得)×所得税率-控除額
課税対象 所得額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~ 1,949,000円 |
5% | 0円 |
1,950,000円~ 3,299,000円 |
10% | 97,500円 |
3,300,000円~ 6,949,000円 |
20% | 427,500円 |
6,950,000円~ 8,999,000円 |
23% | 636,000円 |
9,000,000円~ 17,999,000円 |
33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~ 39,999,000円 |
40% | 2,796,000円 |
40,000,000円~ | 44% | 4,796,000円 |
しっかりと理解しておきましょう!
取引履歴の確認手順
自分のスポーツベットアイオーでの取引額を覚えていない方はサイト内の履歴から確認しましょう。
- 公式サイトにアクセス
- マイアカウントにログイン
- 画面右上の『賭け履歴』をクリック
step
1公式サイトへアクセス
step
2マイアカウントへログイン
step
3賭け履歴をクリック
以上の手順でこれまでに自身がベットしてきた賭け履歴が全て確認できます。
漏れがないようにチェックが必要です!
経費として認められる項目
次に、一時所得の計算に認められる経費はあるのかを解説します。
その答えは、何度か記載している通り、勝利したベットに対して使った賭け金のみとなります。
このような計算になります。
2つの賭けパターンを例に出してみます。
賭けA
この場合だと、利益の10万円から経費として賭け金に使った5万円を引いた金額が申告対象となる。つまり、勝利金に使った賭け金のみが経費として計上できる。
賭けB
この場合だと、利益がないので申告の対象とはなりません。また、使った5万円も経費としては計上できず、他の賭けで代わりに経費として利用することも不可です。
負けた賭けに対する賭け金は経費として計上できませんので、予め認識しておきましょう。
負けた金額は経費として認められない…
申告が必要となる条件と基準
次は各属性ごとに申告が必要となる条件と基準をご紹介します。
今回は、給与所得者、学生・主婦(主夫)の申告ラインを解説していきます。
給与所得者の場合
給与所得者は年間のブックメーカー勝利金が70万円を超えると所得税の申告が必要になります。
何度もお伝えしていますが、合計損益ではなく単純な勝利金が申告の対象となりますので、ご注意ください。
上記のケース以外にも、下記の2つの項目の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
- 一時所得=(年間利益-特別控除額50万円)÷2
- その他所得(雑所得など)
学生・主婦(夫)の場合
学生や主婦(夫)に関しては、年間のブックメーカー勝利金が98万円を超えると所得税の申告が必要になります。
なぜ98万円?
ただし、アルバイト・パートで給与がある方は所得あることになりますので、給与所得者と同じく、下記項目の合計が20万円以上だった場合に申告が必要になります。
- 一時所得=(年間利益-特別控除額50万円)÷2
- その他所得(雑所得など)
一部所得以外での所得合算が20万円以上ある場合
給与所得や退職金以外での年間所得合計が20万円以上ある場合も所得税の申告が必要となります。
例えばですが、『ブックメーカー利益(年間利益-特別控除額50万円)÷2』と、『給与や退職金以外で得た所得』の合計が20万以上の場合だと申告対象。
給与以外の所得とは?
先ほど解説した一時所得の計算方法を思い出してください。
- 一時所得=(年間利益-特別控除額50万円)÷2
- その他給与・退職金以外の所得
上記2つの項目の合計所得が20万円を超えた方も確定申告が必要になります。知らない内に所得が増えている場合もありますので、ご注意ください。
しっかりと年間所得を把握しておきましょう!
確定申告の具体的な手順
この章では確定申告の具体的な手順をご紹介します。
step
1年間の収支をまとめる
まずは、年間の収支をまとめるようにしましょう。
年間の収支とは『1月1日〜12月31日』の期間となります。
ここまで解説したように、上記期間で得た全ての勝利金が対象となります。
また、負け金で使った賭け金は経費対象外となりますが、勝利金に使った賭け金は経費として計上することが可能です。
ですので、ご自身の好きな方法で細かく記載しておくようにしましょう。
step
2確定申告書を作成
次に確定申告書の作成に移りましょう。
確定申告書は以下の方法で記入が可能です。
- 国税庁HPの確定申告書作成コーナー
- 確定申告書を提出する場所
順に必要情報を記入した後は提出となります。
step
3確定申告書を提出
前ステップで確定申告書を作成した後は、以下のいずれかの方法で提出しましょう。
- 納税地で記入して直接提出
- ネットで作成し印刷して直接提出
- e-taxからデータとして送信
最後に確定申告により発生した所得税の支払いを行い納税は終了となります。
その他控除などがある方は必ず記入漏れがないようにお願いします。
漏れがないように注意しておきましょう!
絶対ダメ!無申告で発生するリスク
ここで仮に所得税の申告をしなかった場合の危険性をご紹介します。
大前提として、必要な所得税の申告を怠れば脱税という犯罪行為になるということを理解しておきましょう。
他にも申告に関する違反を行なった場合は以下のペナルティが課せられます。
ペナルティ | 内容 |
---|---|
無申告加算税 | 申告期限までに確定申告をしなかった場合に課せられる 本来の納税金額の15%が加算され支払う必要がある |
過少申告加算税 | 本来の納税額より少なく申告した場合 本来の納税金額の10%が加算され支払う必要がある |
不納付加算税 | 源泉所得税を期限までに納付しなかった際に課される 自主申告で5%、税務署からの指導で10%を支払う必要がある |
重加算税 | 意図的に無申告や過少申告を行なった場合に課される 本来の納税金額の35~40%が加算され支払う必要がある |
延滞税 | 期限までに納付されなかった場合に課される 遅延損害金のような税金 |
利子勢 | 資金ショートに伴い期限までに申告不可だった場合に税務署に申告することで発生する |
絶対に脱税だけはしないように心がけておきましょう。
分からないことは税理士に相談するのもおすすめ!
ブックメーカーの税金に関するよくある質問
まとめに入る前にブックメーカーの税金事情についての質問にお答えしていきましょう。
Q.会社にバレずに申告する方法は?
A.対処法は存在します。
会社員の方は給与から住民税が天引きされており、この方法を『特別徴収』と言います。
ですので、ブックメーカーの利益の申告に伴い、住民税が上がる方は、ご自身で『特別徴収』から『普通徴収』に変更しましょう。
方法としては、確定申告を行う際に自分で納付する方法を選択すれば、会社に知られることなく住民税を支払うことが可能となります。
Q.仮想通貨で取引を行なった場合は?
A.申告は必要です。
記事を通して解説してきましたが、ブックメーカーで発生する納税対象は全ての勝利金です。
利用通貨が仮想通貨でも法定通貨でも関係はありません。
ただ、仮想通貨を利用した際の利益は、その額が20万円を超えた場合に雑所得として扱われると国税庁HPに記載されています。
雑所得は一時所得とは異なり、経費などの計上項目が増えますので、仮想通貨でブックメーカーをプレイする際は注意しましょう。
詳細は下記の国税庁HPにてご覧頂けます。
国税庁HP|暗号資産に関する税務上の取り扱い及び計算書について
仮想通貨でも利益が発生すれば申告対象となります!
ブックメーカー 税金|まとめ
今回は、ブックメーカーで発生する税金をテーマに解説しました。
複雑な部分が多いので、困惑する方もいらっしゃるかもしれませんが、ブックメーカーの利益は申告対象であることは理解しておきましょう。
また、自身の所得額に合わせた申告を行うことが必要です。
『忘れていた』という言い訳は通用しません。税金を支払わない行為は『脱税』となってしまいます。
本記事でご紹介しているのは、あくまで一般的なケースですので、税金に関して不明点がある場合は、税理士や税務署といった、専門家にお問い合わせすることを推奨します。
ブックメーカーで遊ぶなら適切な申告基準と方法を理解した上でプレイしていきましょう。
簡単登録ですぐにプレイ可能
スポーツベットアイオーの登録に関しては下記の記事を参考にしてください!
-
【2024年最新版】スポーツベットアイオーの登録方法|登録手順・注意点・登録後にやっておくべきこと
続きを見る
それでは次回お会いしましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました!
ブックメーカーは正しい知識を持って、予算の範囲で遊びましょう。
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